2023年6月1日から長野移住開始。

家訓

「大丈夫!なんとかなる。」

   「やらない後悔よりやってからの反省。」


夫 LV.36 / 妻 LV.32

長女 LV.5 / 長男 LV.3 


2023/6/1~

千葉県から長野県に移住。

移住に伴うお金の話や家族での出来事を執筆します。

移住を検討している方の役に立てたら嬉しいな。

Unemployed, but moved to Nagano with my family.


無職だけど家族で長野移住 – 長野移住前から移住後の生活について。 (naganoijuu.com)


長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金なわけ。

去年の10月に、妻の試用期間が完了し、「長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」を申請してから約半年。

長野市役所巡りなわけ。 – 無職だけど家族で長野移住 (naganoijuu.com)

長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金 – 長野市公式ホームページ (city.nagano.nagano.jp)

最大で2年間、月2万円を上限として家賃補助を給付される補助金。

先日、移住してからの(約1年分)分を入金確認しました。

子ども手当と同様に、約1年分の金額を纏めて入金するのは、さすが役所と言ったところ。

来年度分は、来年の年度末に、また申請しなければいけません。

さて、久々に「長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金」ついて調べてみると、ルールが若干変更されていました。

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・定住の意思(居住期間)

変更前:3年以上
変更後:5年以上

・対象要件(移住相談)

移住前に、移住相談又は移住に関する事業に参画していることを条件に追加
※移住相談とは、「長野市移住相談対応記録カード」を長野市への転入日より前に長野市移住・定住相談デスクへ提出していることを指します。

・補助金額(上限額)

変更前:連続する2年間において、月2万円

変更後:交付対象者区分が「若者」のみに該当する者は、13月以降月1万円

・対象要件(就業証明)

認定申請時において、(様式第2号の2)就業証明書を追加

・交付取消要件(転出時の補助金返還)

転入日から5年未満における市外への転出について、交付金額の返還を命ずることがあることを追加

3年未満の転出:全額返還

3年以上5年未満の転出:2分の1返還

併せて、返還の誓約書を(様式第2号)同意書兼誓約書に追加

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小難しく書いていますが、要は厳しくなったって事ですね。

妻と話していて、僕たちが移住したタイミングが、めちゃくちゃついていたと感じます。

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長野市若者・子育て世帯等移住促進家賃支援事業補助金 – 長野市公式ホームページ (city.nagano.nagano.jp)

補助内容

月額2万円を上限に、最大2年間、補助金を交付します。

補助対象経費

月額家賃から住宅手当を控除した額

※家賃は賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の市長が適当でないと認める費用を除く。)
※対象となる家賃は、自己の居住のために賃貸借契約を締結した市内の賃貸住宅で、次の住宅を除く。

  • ア.国又は地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
  • イ.給与住宅(補足1)
  • ウ.賃借人及びその世帯構成員の3親等内の親族が所有する住宅

(補足1)給与住宅とは、会社、国及び地方公共団体等がその社員、職員等を居住させる目的で管理する社宅や寮等の住宅をいう。

補助額

  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:月額2万円

​※算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て

交付対象期間

補助を開始した月から連続する2年間

交付対象者(交付申請ができる者)

長野県外からの移住者で以下すべてに該当する方が対象です。

  • ​おおむね3年以上本市に定住する意思を持つ者
  • 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に本市に転入した者(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)
  • 次のいずれかに該当するもの(当該転入日前3年以内に県内に住所を有していた者を除く。)であること
    • ア.若者(転入日時点で40歳未満の者)
    • イ.子育て世帯の構成員(中学校卒業前のものが属する世帯)
    • ウ.テレワーカー(補足2)
  • 本市内に所在する賃貸住宅の賃借人であること
  • その賃貸住宅の所在地において交付対象者及びその世帯構成員が本市の住民基本台帳に登録され、現に居住していること
  • 交付対象者及びその世帯構成員の転勤、医療施設又は福祉施設への入所、学校への入学等による一時的な居住ではないこと
  • 交付対象者が本市の住民基本台帳に登録のある者と婚姻したことによる転入ではないこと
  • 交付対象者が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が市税を滞納していないこと
  • 交付対象者及びその世帯構成員が暴力団員又は暴力団関係者でないこと
  • 交付対象者が国家公務員又は地方公務員(これらに準ずる者を含む。)でないこと
  • 補助対象経費について、国、県又は市による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補足2)テレワーカーとは次のアからウまでの全てに該当する者をいう

  • ア.移住して住宅等で情報通信技術を利用して事業場外における勤務を行う者
  • イ.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市に移住した者
  • ウ.本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行う者

妻よ。

結婚生活を続けてくれてありがとう。

続く!

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